第33回公判傍聴録速報【支援者Eさまによる】

国循サザン事件-0.1%の真実-無罪を訴える桑田成規さんを支援する会Nです。

2017年11月30日13時30分〜15時30分、大阪地方裁判所第603号法廷にて、国循官製談合事件(「国循サザン事件」)の第33回公判が行われました。

いつもは支援する会Nが傍聴録などをアップさせていただいておりますが、今回は遠方より駆けつけてくださいました支援者Eさまによる速報をアップさせていただきます。

支援者Eさまは、相模原市においてご自身も相模原市から受注した工事の請負代金に関して相模原市を訴え、たたかっておられます。

相模原市との訴訟の記録 – Yahoo!ブログblogs.yahoo.co.jp

今回の速報は支援者Eさまの実際に公共入札に関わっておられるご経験と、ご自身が訴訟に関わっておられることから、より専門的に分析、解説していただいております。

※第11回より更新が滞っており、ご迷惑をおかけいたしております。順次遡りましてアップしてまいりますので、今しばらくお待ちください。

※Twitterはこちら

国循官製談合事件の冤罪被害者を支援する会 (@southerncase) | Twitter

※Facebookページはこちら

国循サザン事件ー0.1%の真実

=================================================================

〜以下、支援者Eさまのコメントより引用〜

国循事件が示す現状の入札制度の不備ならびに刑事訴訟の「不全」

国循事件と当職が本人訴訟で相模原市と争った事案には、共通点がある。
(国循事件を利用して当職の事案を浮き彫りにさせようとする意思がないことは、あらかじめ申し上げておく)

それはまず第1に、検察が論告で述べた、

現場体制表を国循情報化部長であった桑田氏がタンデックに漏らした

という「争点1」についてである。

少し話は逸れるが、ここで一つ重要なポイントがある。

検察は当初桑田氏を「官製談合」という罪状で起訴した。

しかし、公判を重ねるにつれ、官製談合の罪に問えるだけの「事実」が無いとみるや(弁護側に論破されたから)「訴因変更」を裁判所に請求した。

その訴因変更に基づく法律は、

「高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律」
(平成二十年法律第九十三号)
施行日: 基準日時点
最終更新: 平成二十五年十二月十三日公布(平成二十五年法律第百十一号)改正

第十一条

国立高度専門医療研究センターの役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

である。
しかし、前記法律は、次の各条をも備えている。

第三条 
2 国立研究開発法人国立循環器病研究センター(以下「国立循環器病研究センター」という。)は、循環器病に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、循環器病に関する高度かつ専門的な医療の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。(国立循環器病研究センターの業務の範囲)

第十四条 
国立循環器病研究センターは、第三条第二項の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 循環器病に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。
二 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。
三 循環器病に係る医療に関し、技術者の研修を行うこと。
四 前三号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。
五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

第二十四条 
厚生労働大臣は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている事態又は国民の健康に重大な影響のある特定の疾患等に関して、公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、国立高度専門医療研究センターに対し、第十三条第一項第一号若しくは第二号、第十四条第一号若しくは第二号、第十五条第一号から第三号まで、第十六条第一号若しくは第二号、第十七条第一号若しくは第二号又は第十八条第一号から第三号までの業務のうち必要な業務の実施を求めることができる。

第二十六条 
国は、国立高度専門医療研究センターの業務の特性にかんがみ、国立高度専門医療研究センターにおける調査、研究及び技術の開発(以下「研究開発」という。)の進捗状況を踏まえつつ、国立高度専門医療研究センターの研究開発を行う能力の強化並びにその研究開発の効果的な推進及びその成果の普及を図るため、必要な財政上の配慮をするものとする。

つまり、要約すると、この法律は、国循が一般の病院とは異なり、国民の健康福祉向上、国民に提供する医療行為の技術向上のための、オピニオンリーダーとなるべく位置づけを、国循に課しているのである。

すなわち、医療技術情報等々の共有化をも含めた情報共有化は、全国の病院に先駆けて国循が早急に整備実証しなければならない課題であった。

ということは、国循が発注する入札内容は、一般に求められている「質」よりも、より高度であったことは明らかであり、その仕様にも特殊性があることは、前記法律によっても担保されていると思料される。

したがって、検察が前記法律の一部だけを都合よく切り取って桑田氏に罪を被せることはおおよそ荒唐無稽な主張であると云わざるを得ない。

さて、検察が述べた争点1の論理が破綻していることは検察官自身が論告で争点1(体制表の提供)について述べた

落札金額は、桑田氏がタンデックに送信した体制表だけで「確定」することはない。

の陳述により明らかであるが、だからこそ、官製談合の成立要件を欠いたこの事件に対し訴因を追加して訴訟を維持しようと検察が目論んだ意図は「みえみえ」である。

公正で公平な公契約の実現を阻害する実例・相模原市の場合

当職が相模原市と争った公共工事(一般競争入札)に関する訴訟において、東京高等裁判所(控訴審)は、相模原市が、入札回答書で入札前に、入札希望者全員に「回答」していた

工事施工箇所両側の工事用通路を利用できる

という「工事条件」が、実は、工事契約前に相模原市が関与して「消失」させていたにもかかわらず、工事契約前から控訴審に至るまで、終始一貫して

工事用通路は契約後1か月以上存在していたの、相模原市の「虚偽主張・陳述」を高裁判決文において、「相模原市の主張は採用できない」として、相模原市の虚偽主張を退けた。

つまり、発注側(相模原市)の現場サイドで把握していた工事契約条件の欠落(工事用通路の消失)は、同じく発注側の契約事務方に正しく伝わっていなかったかもしくわ、契約の事務方に伝わっていたとしても入札契約に反映されなかった(契約前に請負事業者に知らせることを、あえてしなかった。)という「事実」が高裁判決によって認定されたということである。

そもそも幅員2m程度の道路を造るのに山を切り開いて(地山開削)しかも、開削された急こう配な道路の両側にコンクリート製の重力擁壁を作る工事において、施工箇所の両側に工事用通路が存する工事条件と、施工箇所の片側にしか工事用通路が無い工事条件とでは、工事費用の設計積算は、まるで異なる。
両側に工事用通路がある設計積算で4000万円で済む工事費用は、片側にしか工事用通路が無い施工条件では工事費用は単純に考えても「倍」になるのは明らかであり、であるからこそ相模原市は工事契約から控訴審に至るまで、公共行政という身でありながら
契約当事者である当職のみならず、裁判所に対してまでも「嘘」を通し続けていた。
何故このような「事件」が起こったのか。
それは、入札案件の「実際」が、発注側現場サイドから発注側契約事務方に正しく
伝えられていなかった、言い方を変えれば、発注側が入札希望者ならびに
工事契約者に対して「公正で公平な事実」を伝えなかったことに起因する。
公正で公平な入札・公共契約を実現するためにあえて発注側現場サイドと発注側契約事務方との間に「障壁」を設けていることが、かえって、「公正で公平な公契約の実現」を阻害していたという「実例」である。
一般の方々は、公共入札というと、すぐに「税金の無駄遣いの抑制」という観点に立ち
または、発注側においても「責任回避」という最優先命題(防行政組織防衛)の姿勢によりいかに「安く」発注されたかに注目されがち(誘導されがち)であるが、入札本来の本質的な役割は、その目的物の機能が満たされることに有る。
たとえば道路損傷個所があったとしよう。
これにより損害を被るのは、
受益者たる国民、市民であるし、道路損壊を看過していれば、物流遮断、交通路遮断による公共サービス機能停止等々経済的損失が生ずる。
これに対し、
行政主体たる発注側はその役責に基づき業者(請負者)と連携して機能維持に取り組まなければならないことは当然である。
ここで、その「事業者」(請負者)が存しなけば、その役割を行政が担うことはできない。(行政が請負機能を保持することは、税金の過大な支出を招くし、請負者が存しなければ受益者すなわち国民市民自らが施工を行わなければならなくなる。)
事業者が存するためには、固定費を含む適正な利潤がなければ事業を維持できない。
したがって、設計積算金額ならびに契約金額は適正な利益が内包されていてこそ、目的物を供するに「適正な金額」であるといえる。
だからこそ公共入札契約に関して「品確法」という法律があるし、「最低落札価格」というものが存在する。
このような、入札制度にかかわる諸処の事情を「一般の国民、市民」ならびにマスメディアに概ね理解がないこと「逆手」にとって、まるで「低価格の入札金額」が正義であるようにマスメディアに対し吹聴、流布する検察の姿勢は入札の実際をある程度知る者にとって、到底許せることではない。
桑田氏が入札希望者に対し「公正で公平な入札」に資する資料の提供を行ったことの、どこが悪いのか?
検察が本件に適用している、
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反
第8条の以下内容によれば
職員が,その所属する国等が入札等により行う売買,貸借,請負その他の契約の締結に関し,その職務に反し,事業者その他の者に談合を唆すこと,事業者その他の者に予定価格その他の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により,当該入札等の公正を害すべき行為を行ったときは,5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
とあるが、本件入札の当事者はNECとタンデックであり、「漏えい」したとされる「体制表」がNECのものであるからには、NECが既知の事実であるから、検察が問題視している体制表が「入札等に関する秘密」に該当することは絶対に在り得ない。
これは、検察が訴因変更した、
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律
第十一条
国立高度専門医療研究センターの役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
についても同じくである。
さらに、一方の
入札希望者である、NECの傀儡が「知っている」入札目的物に係る情報を、他方のタンデックが知らなかったことこそ大問題である
ことは、前段で述べた、相模原市発注現場サイドから、入札案件の工事条件が正しく契約者である当職に伝わらなかったことによる「不法な契約」により、破産せざるを得なかった当職会社の「事例」により明らかである。
したがって、検察の言い分は、全くの「出鱈目」に過ぎない。
さらには、その「出鱈目」によって人が罪に問われていることこそ、国民全体の不利益であるということは推してしるべきことである。
ちなみに、当職と相模原市との訴訟の第1審において弁論準備期日(傍聴のない公判のようなもの)に、相模原市の訴訟代理人である弁護士は、当職が裁判所に求めていた、入札制度上の不備に関する争点について、
「裁判所が(この争点)を扱うことは、すべての建設工事契約に重大な問題を生じさせる。裁判所はどう、責任を取るつもりか?」
と、裁判官を期日の場で恫喝した。
裁判官の心理(裁判所の組織防衛)をうまくついた「攻撃」である。(さすがは松崎御大)
このような、裁判所の責任を回避させて検察側の主張を押し通そうとする意思も、国循の公判内容に埋め込まれているようなふしがあることも、付記しておく。
〜以上、支援者Eさまのコメントより引用〜

f:id:southerncase:20171203095122j:plain

=================================================================
次回は12月21日(木)13時30分〜 大阪地裁で第34回公判が予定されています。
弁護側最終弁論。ぜひ、みなさまの応援をよろしくお願いいたします。

文字だけでは伝えきれない、伝わりきらないことがたくさんあります。

ぜひ法廷にお越しください。一緒に応援していきましょう!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

桑田さんを支援する会では、桑田さんの冤罪をはらすべく動いています。

公判を傍聴するたびに、0.1%を証明する真実が見えてきます。

ぜひご一緒に、その真実を確かめてください。