動画配信【国循官製談合事件の解説】桑田さん解説その10

これまでこちらのブログで公判の傍聴録や、桑田さんご自身の解説などを公開してまいりましたが、2018年3月に予定されております判決まで、動画配信も併せて行うことにいたしました。

支援する会からご質問をさせていただき、桑田さんご自身に経緯や解説、桑田さんのみが知る真実などを語っていただきます。

今回桑田さんが逮捕・起訴されることになった事件について、みなさまにも「真実はどこにあるのか」を考えていただき、引き続きご支援をお願いできればと思います。

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国循サザン事件ー0.1%の真実

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 国循官製談合事件(国循サザン事件)解説その10


国循官製談合事件(国循サザン事件)解説その10

以下に記事全文を掲載いたします

赤川》入札の対象となる業務の内容は、仕様書で知ることになるわけですけれども、その仕様書の作成について、現行業者だったダンテック1者のみを関わらせたということについて、検察はとくに問題にしているわけですけれども、もともと仕様書や仕様書案の作成はどのようにして行われるものでしょうか。

桑田》仕様書の作成は事務方、国循では契約係というところが担当しています。われわれは事務方からの要請を受けて、現場でどんなものが必要ですかということを聞かれまして、それをまず案としてまとめるわけですね。それが仕様書案と呼ばれるもので、それを契約係に提出をすると。契約係でそれを最終的に確定させて仕様書というのができるということなんですね。

それで今回問題となっているのは、現場で案を作るときに1者のみを関与させたということが、公平性を害するということなんですけれども、そもそもこの入札の対象となった業務は、毎年継続的に行われているものなんですね。1年1年、毎年、入札を行って業者さんを決めるというプロセスを取っています。

そうすると、もう今やっている業務があって、それに付け加わった業務、あるいはいらなくなった業務というのを手を加えて、それで新しい(仕様書の)案を作って、次年度の入札に備えるというのが現場の役割になるんです。そのときに、当然、今やっている業務というのは、現行業者さんしか知りようがないので、当時の現行業者であったダンテックに話を聞いてそれを作るというのは、至極当然のことであるとわれわれは主張しています。

赤川》では仕様書の作成、案を作るときには現行業者の方が関わってくださるということなんですけれども、問題となった2012年度に現行業者だったのはダンテックさん。その前はずっとNECさんだったと思うんですけれども、NECさんのときは、作り方としてはどうだったんでしょうか。

桑田》ええ、まったく同じですね。私の前任者の方がNECさんとやり取りをして、仕様書案を作るというやり方をしていました。そのときに、当然ですが、現行業者でない業者さんに意見を聞くということはしていなかった、ということは公判でも明らかになっていました。

赤川》そうすると、1者のみを関与させたという検察の主張は、桑田さんのときはダンテックが現行業者だったからそのようになっているのですけれども、桑田さんの前任の方も、NECさんにお願いをして仕様書案を作っていた、というやり方はまったく同じ。

桑田》そのとおりですね。

赤川》そのときにも、言い方を変えれば、NEC1者のみが関与していたということになるんですね。

桑田》はい、そうです。

赤川》仕様書案については、現行の業者さんと一緒に作っていくという形だったんですけれども、それは、そのまま契約係が、今度は精査をして、世に出るというような流れでよろしいんでしょうか。

桑田》契約係がいったん精査をする段階で、まず予定価格というのを決めるんですね。予定価格というのは、その入札がどれぐらいの規模の金額で落札されるかということの基準になる価格なんですけれども、それが一定の基準――約1億円なんですけれども――その基準額を超えるか超えないかで、手続きの内容が大きく変わります。

具体的には、もし予定価格が約1億円を超えるということになりますと、まず契約係は、できた仕様書案を世の中に一度出して、公にしてですね、意見を伺う、という手続きが必要になります。それは意見招請といわれる手続きでして、約1か月とか1か月半、仕様書の案を公開して、ご意見があればお願いしますということをする手続きになります。

実際に、それでいくつかの業者さんから意見などをいただくことが多いんですけれども、その仕様書に対する意見をもう一度検討して、今ある仕様書案を直すべきかどうか――必ず直さないといけないというわけではないですが――それをもとに一定の検討をして、修正をしたものが最終的な仕様書として確定になります。

さらに国循内部の手続きで、契約審査委員会という委員会がございまして、これはさきほどの予定価格の大小に関わらず必ずある*1んですけれども、その契約審査委員会を通しまして、そのあとに入札公告です。その段階で世に出るということになります。

赤川》そうすると、さきほどの桑田さんとダンテックさんとで作った仕様書案ですけども、それは今回は予定価格としては1億円は超えたんですか、超えなかったんですか。

桑田》超えています。

赤川》超えている。そうすると、さきほど言われた、意見招請という期間を設けることになると思うんですけれども、それは今回はどうだったんですか。

桑田》今回はしてなかったんですね。われわれもこの公判の準備の段階で、どうしてそれをしなかったんだろう、ということを不思議に思っていたんです。それをするかどうかというのは、まさに入札の手続きに関わることなので、先ほど申しました契約係がやる、やらないというのを決めるんですけれども、やっていなかったということはなにか理由があるのかなということで、私と弁護士の先生とで、それは本当に一所懸命そのルールを調べたんです。そもそも、一定基準額を超えたときに意見招請が必要というのは、WTOの国際協定に基づくルールなんですね。われわれはそれを「政府調達」というんですが、なぜ今回この入札について、基準額を超えているにも関わらず、政府調達の手続きがなされなかったのか、ということが、非常に大きな疑問としてありました。

赤川》この政府調達の手続きというのは、予定価格が1億円を超えれば、やるかやらないかというものではなくて、必ずやるというものなんですね。

桑田》そうですね。厳格なルールですので。国際協定というのは条約の一種ですので、当然、法律と同じ効力を持っているんですね。ですので、それを無視するということは基本的にできないし、私がかつて在籍していた大阪大学でも鳥取大学でも、一定の基準額を超える入札、すなわち政府調達については、特別な手続きをするということで、それを欠く、つまりやらないということはなかったんですね。

赤川》ここをやらなかったということについては、検察からはなにも出てこないような気がするんですけれども。

桑田》そうですね、当初の調書にもまったく出てなかったですし、公判においても、検察側の証人尋問でも出てこなかったんですですね。

次の動画配信の公開は、2018年1月14日(日)にその11までの公開を予定しております。

※判決は2018年3月16日(金)9時45分〜大阪地裁の予定です。

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桑田さんを支援する会では、桑田さんの冤罪をはらすべく動いています。

公判を傍聴するたびに、0.1%を証明する真実が見えてきます。

ぜひご一緒に、その真実を確かめてください。

 

*1:厳密には少額の入札の場合には契約審査委員会の議決を経ない場合もある。