動画配信【国循官製談合事件の解説】桑田さん解説その11

国循サザン事件-0.1%の真実-無罪を訴える桑田成規さんを支援する会です。

これまでこちらのブログで公判の傍聴録や、桑田さんご自身の解説などを公開してまいりましたが、2018年3月に予定されております判決まで、動画配信も併せて行うことにいたしました。

支援する会からご質問をさせていただき、桑田さんご自身に経緯や解説、桑田さんのみが知る真実などを語っていただきます。

今回桑田さんが逮捕・起訴されることになった事件について、みなさまにも「真実はどこにあるのか」を考えていただき、引き続きご支援をお願いできればと思います。

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国循サザン事件ー0.1%の真実

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 国循官製談合事件(国循サザン事件)解説その11


国循官製談合事件(国循サザン事件)解説その11

以下に記事全文を掲載いたします

赤川》弁護側の証言に立ってくださった阪大の松村先生だったり、このような入札を行う側の先生たち、桑田さんと同じような立場の先生たちの証言のなかには、もう(意見招請を行わないことは)ありえないことだ、これを行わないということが信じれない、とみなさんおっしゃったんですけれども、(意見招請を)行わなかったことで、どのような問題が生じることになるのでしょうか。

桑田》まさに、検察が問題にしている「1者のみ関与」ですね。今回のケースは、確かに案を作る段階では1者に聞かざるをえないというか、それしか方法はなかったわけですけれども、世の中に出すときにいったんそれを案の段階でお見せすると。まさにそこが意見招請という政府調達の手続きになるわけです。

それをやりさえすれば、つまり、案を確定させる前にみなさんの意見を聞きます、という手続きを取りさえすれば、複数の業者さんがそれを目にして意見を言う機会が設けられるわけですから、まさに機会の平等が実現するわけなんです。だからその手続きがきちんとされていれば、1者のみ関与というのが、そもそも問題にならないということになると思います。

赤川》そうすると、今回も(意見招請が)きちんと行われていれば、検察が言っているようなダンテックさんだけではなくて、ほかの意見も聞けたはずということですか。

桑田》そのとおりですね、はい。

赤川》(意見招請を)行わないと決めたのはどこだったんですか。

桑田》それは、事務方ということになりますね。具体的にいうと、契約係がやらなくてよい、と判断をしたということですね。公判の中では、その契約係の担当者も責任者も出てきて証言されたんですけれども、弁護側から、なぜ(意見招請を)しなかったのかということをぶつけてみたんですけれども、答えとしては、うっかりしていた、ミスをした、ということで答えておられましたね。いずれにしても、その証言からもわかるように、彼らが判断すべきことで、理由は本当のところはよくわからないですけれども、それをしなかった、しないと決めたということだと思います。

赤川》そうすると、検察に問われている1者のみ関与させたということにはなって、そこは桑田さんの裁量だったというか、関わりだったということにはなるんですけれども、その意見招請をしなかったのは桑田さんではないわけですよね。

桑田》私ではないですね。

赤川》そこを決めたのは桑田さんではなくて、本来だったら事務方だし、(実際に)事務方が決めたと。でそれはなぜしなかったかといえば、ミスだった、うっかりしていた、ということで終わっているということになるんですね。

桑田》そうですね。今回の件で、私が最も注意したのは、注意した、というのは公判で裁判官にわかっていただくために注意した点というのが、私も、契約係の職員も、同じ国循の職員であることに変わりはないわけです。ただ、職責がまったく違うということなんですね。職務といってもいいと思うんですけれども。

私たちは現場にいる人間で、契約の行為そのものはできないんですね。要するに、事務的な手続きは一切私たちはできない。そこは契約係がやる、というふうに分業がきっちりしているんです。とくにこういう入札については、われわれは意見をいうか、現場でこんなものが必要ですよ、ということで案をまとめて、契約係に伝えるというところまでしか関われないんです。

さきほどの意見招請するかしないかとか、手続きをどう進めるか、極端にいえば入札をするかしないかというところも含めて、それはやはり契約の事務方がやるべき、というか彼らしかできないことなので、そこの分業がはっきりしていて、役割が違うんだ、ということをきちんとわかっていただく必要があると思っていたんですね。

同じ職員だから場合によってはこれもあれもやるだろうとか、このときはなんでしなかったのか、みたいなことを言われるのは、それは筋違いであって、いかなる場合においても、そこはきちっと分かれている、ということは理解していただきたい、と思っていました。

赤川》たしかに、検察側の主張をずっと聞いていると、その分業というのが見えにくくて、ここをやっているんだからわかる人はこっちもやるだろう、お互いに知っているんだから権限もあるだろう、という流れで聞こえてくるんですけれども、まったくそういうことはないと。

桑田》そうですね、(事務方は、技術的なことが)わからないから、われわれに任せている、という話が事務方から出てくるんですね。そうすると、もともと事務方がやっているところを、われわれが責任をもってやらなきゃいけない、というふうな感じに取られがちなんですけれども、それはそもそもできない話なんですね。

あくまで、われわれは要望を伝えるとか、お願いをするとか、意見を求められれば意見を言う、という立場であって、契約の手続きはやはり厳格に彼らの職責あって、われわれは責任を取るというレベルまで関わることはできない、許されていないんですね。

だから、そこを検察側は、わざとかどうかわかりませんけれども、あいまいにして、私がなにか契約係に指示ができるとか、私が職位としては部長にあって、契約係が例えば係長であったとしたら、部長が係長に命令できるんではないか、みたいな雰囲気を出してくるんですけれども、それはまったく違う、そもそもそこはまったく違うことをしているので、いくら私が職位として上であったとしても、彼らに直接命令することなんかまったくできないんですね。そこの組織の中の役割分担というのは、やっぱりきっちりと認識しておいていただく必要があるというふうに思っています。

赤川》その役割分担がはっきりしているということと、もう一つは、しかるべき手続きを踏まなかった、ということで、今回この問題は大きくなったし、見えにくくなったということになりますか。

桑田》そうですね。入札という制度そのものが、もともと一般にはよく知られていないところに、こちらから仕様書を提示して、それに応募できる方が価格を入れて一番安いところ決まる、というような、そういう漠然とした理解だけをされている方が多いと思うんですね。

そうすると、元になる仕様書を作る段階で、特定の業者さんだけをかかわらせて作ったものがそのまま入札にかかるとなると、それは特定の業者さんがとても有利ですよね、っていう話になってしまうと思うんですね。けど、その一般的な理解というのは、まったく今回には当てはまらないということなんです。

つまり、本来はそういうことがないように手続きを取る、意見招請の手続きを取るのが当たり前の話であって、それを取る、取らないというのはわれわれには決められない、現場ではわからない、ということなんですね。なので、そこの手続きが、そもそもちゃんとしていないから、こういった問題が提起される、ということは十分ご理解いただきたい、というふうに思います。

動画配信の公開を繰上げ、2018年1月7日(日)にその9までの公開を予定しております。

※判決は2018年3月16日(金)9時45分〜大阪地裁の予定です。

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桑田さんを支援する会では、桑田さんの冤罪をはらすべく動いています。

公判を傍聴するたびに、0.1%を証明する真実が見えてきます。

ぜひご一緒に、その真実を確かめてください。