動画配信【国循官製談合事件の解説】桑田さん解説その12

国循サザン事件-0.1%の真実-無罪を訴える桑田成規さんを支援する会です。

これまでこちらのブログで公判の傍聴録や、桑田さんご自身の解説などを公開してまいりましたが、2018年3月に予定されております判決まで、動画配信も併せて行うことにいたしました。

支援する会からご質問をさせていただき、桑田さんご自身に経緯や解説、桑田さんのみが知る真実などを語っていただきます。

今回桑田さんが逮捕・起訴されることになった事件について、みなさまにも「真実はどこにあるのか」を考えていただき、引き続きご支援をお願いできればと思います。

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 国循官製談合事件(国循サザン事件)解説その12


国循官製談合事件(国循サザン事件)解説その12

以下に記事全文を掲載いたします

赤川》医療情報に関わる先生たちが、この手続きさえしていれば、こんな問題は起こらなかったし、こんなことになることはなかったはずだ、と言うことをなんども強調されているのはその部分だと思うし、反対に、検察がそこに絶対触れないのは、一者のみを関与させて有利にもっていったんだろう、ということをどうしても通したいから、っていうのは非常に見えてくることかもしれないですね。

桑田》そうですね、本当に阪大の先生も京大の先生もおしゃっていたとおりで、「ありえない」んですよ。たしかに入札の制度は複雑なんですけども、こと政府調達の手続きをとるかとらないかというのは、予定金額が基準額を超えるか超えないかという、ただその一点なんですね。それを、そもそもミスするのかということと、仮にミスをしたとしても、事務方っていうのはご存知のとおり、決裁という文書でこういう契約をしていいですか、というのを回していくんですけど、何人もの方がハンコを押されてるんです。で、事務方の中で、そういうチェックが働かないということもやはりおかしいと思うんですよね。

だからまったくありえない。そんな初歩的なミスがどうして起こるんだ、というぐらいの衝撃的な出来事なんです。だから我々も当初は何か理由があるんだろうと。例外規定みたいなものがあって、これに関してはやらなくてもいいという根拠をずっと探し続けていたんですけど、そういうものが全くないんです。だからそれほど異常な事態、起こりえない事態が、まず前提として通ってしまっていたと。その中で、では一者のみ関与が本当に罪に問われるべきものなのか、というのがまさに疑問である、というところになります。

赤川》当時、桑田さんは、そういう手続きをなぜとらないのか、というような疑問を抱きましたか。

桑田》はい、思ったんです。1回目の入札、2012年のいわゆる入札1、に関して、私はほとんど関わっていなかったので、そこでは疑問の抱きようはなかったんですが、2回目の入札に関しては、現行業者さんがダンテックに変わって、私も入札の仕様書案の作成に関わったということもありますので、その時点で政府調達の手続きとらなくていいですか、むしろ、とりたいって言ったんですね。

単に価格が安いから決まる業者さんがいい、とわけではもちろんなくて、やっぱり質というものが大事なので、質と価格の両方バランス良くみられるような、総合評価方式というやり方があるんです。別のそういうやり方がとれないか、ということは契約の事務方にも尋ねてはいたんです。

ところが、それについては間に合わないと。総合評価方式をとらなくてもいいんだと。なぜ間に合わないかというと、意見招請などの手続きをするには、やはり1ヶ月とか1ヶ月半、どうしても余分にかかるので、当時のスケジュールからいうと、それをやっていると、毎年毎年更新する年度末に、業者さんを決めることができないと。スケジュール通りできないから、やらない、やらなくていいんだというようなことを言われたのです。

私もこういった政府調達の入札を何回か経験はしているんですけども、すべての場合を網羅しているわけではないと思ったし、色々ややこしい複雑なルールがあるんだろうと思って、当時はそれで納得をしていたということになりますね。

赤川》今伺うと、もちろん桑田さんが関係してからのことは気が付いて意見をされたみたいですけど、その前も、要するにやってなかったということですか。

桑田》そうですね、2010年からこの形で入札を始めたと思うんですけど、その時からもうやってなかったと。当然、それは1億円を超える入札であったので、やるべきであったということになると思います。

赤川》そうすると、さっき言われていた事務方のミスだったと、うっかりしていたと、いうことが、1回ならまだしも、ずっとそういう形で通っていた、ということになりますね。

桑田》そうですね。証言された方によると、前年そうだったからあまり考えずに、ということはおっしゃっていたので、もしかしたら1番最初の入札でやらなかったといいうことがずっと尾を引いて、前回やらなかったからいいんだろう、と思ったかもしれないですね。入札はしていますけども、業務自体はもうほとんど変わらずにずっと継続している業務ですし、入札の額もそんなに大きく変わるものでもないし、その中で前年そうだったから今回もそうなんだろう、というのはあるかもしれないですけども、ただ、先ほど申した通り、するかしないかということに関しては非常に簡単なルールなので、ちょっとそれは本当ありえないな、というのはありますね。

動画配信の公開を繰上げ、2018年1月18日(木)にその14までの公開を予定しております。

※判決は2018年3月16日(金)9時45分〜大阪地裁の予定です。

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桑田さんを支援する会では、桑田さんの冤罪をはらすべく動いています。

公判を傍聴するたびに、0.1%を証明する真実が見えてきます。

ぜひご一緒に、その真実を確かめてください。