国循官製談合事件第21回傍聴録 その1
国循サザン事件-0.1%の真実-無罪を訴える桑田成規さんを支援する会Nです。
2017年2月1日13時10分〜16時00分、大阪地方裁判所第603号法廷にて、国循官製談合事件(「国循サザン事件」)の第21回公判が行われました。
この傍聴録は、逮捕起訴された桑田さんを支援する会として動いているNが、第21回公判の様子や感想を傍聴した本人としてアップしています。
※第11回より更新が滞っており、ご迷惑をおかけいたしております。今回より順次遡りましてアップしてまいりますので、今しばらくお待ちください。
※Twitterではなるべくリアルタイムに投稿しております
国循官製談合事件の冤罪被害者を支援する会 (@southerncase) | Twitter
- 第20回公判の様子
- 弁護側証人尋問始まる
- 国立大学における調達の流れ
- 意見招請が行われなかったことにこだわる理由
- 現行業者の運用体制図を入札に新規参入する企業につたえたことは入札の公正を害したのか
- 当然の要求
- 医療情報学の業界のルールを正しく知って欲しい
第20回公判の様子
- 裁判官 西野吾一裁判長他2人
- 桑田さんの弁護士 2人
- 高橋さんの弁護士 2人
- 検察官 3人
- 報道関係 2人
- 傍聴者 約20人
弁護側証人尋問始まる
2017年1月7日の第19回公判より、弁護側証人尋問が始まっております。
第19回公判の弁護側証人は、大阪大学医学部附属病院医療情報部教授の松村泰志先生(医師)が証言してくださいました。
第21回公判の証人はお二人で、一人目が京都大学医学部附属病院医療情報企画部の黒田知宏教授、お二人目が国立循環器病研究センター臨床研究推進センター長の山本晴子先生(医師)が出廷してくださいました。
今回は、第21回公判傍聴録その1として、京都大学黒田教授のご証言について書きたいと思います。
黒田教授は情報工学の専門家として研究を重ねておられましたが、2001年10月に京大医学部附属病院に移られてからは、医療情報学の研究者としてご活躍中です。
また、京大病院における2005年の電子カルテ導入、情報システム仮想化の一部導入、および2011年11月の情報システム全面仮想化の際の主要メンバーとしてご尽力されました。
国立大学における調達の流れ
桑田さんの主任弁護人である高見弁護士から、国立大学で高額な情報システムなどの調達を行う際の流れを質問されると、黒田教授は
仕様書作成から調達までは、WTO(世界貿易機関)協定のルールに基づいて行われる。
各企業から必要な資料を集め、ルールに従って仕様書策定委員会が設けられ、意見招請(仕様書案を提示して入札参加予定企業などから意見を求める)を行い、最終的な仕様書を作成して公告、入札が行われ調達するという流れになっている。
まずは仕様書策定委員会が設置され、そこで事務方から導入手続きに関する日程表が配布され、このスケジュールに従って調達が進められる。
と、前回の松村教授同様、あくまでもWTO(世界貿易機関)協定のルールに沿って調達が進められると証言されました。
WTO(世界貿易機関)協定のルールでは、コンピュータ製品およびサービスでは80万SDR(平成28・29年度邦貨換算額1億3,000万円)*1を超える入札においては、必ず意見招請が行われることになっていることを踏まえ、高見弁護士から
コンピュータ製品およびサービスでは80万SDRを超える入札において意見招請が行われないことはあるのですか?
という問いに
そういうことは、ありえない
と黒田教授は答えました。
意見招請が行われなかったことにこだわる理由
前回、今回と情報システムの調達の際「WTO(世界貿易機関)協定のルール」ガイドラインに従ったかどうか、意見招請が行われたどうかについて、弁護人から証人に繰り返し質問が行われました。
その度に
阪大でも、京大でも「ガイドラインに従わないで調達が行われることはありえない」
との証言があり、黒田教授は
なぜそういうことが起こるのか?そういうこと(ガイドラインに従わない調達が行われること)が起こるとは、考えられない。
と、不思議でたまらないという様子でした。
また、高見弁護士から
もし、調達の途中でガイドラインで定める手続きが行われていないことが分かった場合どうなりますか?
との質問には
事務方が気付いて仕様策定委員会に報告し、調達を止めるはず
と答え
もしもそのようなことで手続きが止まった場合、事務方への処分はありますか?
との質問には
当然あると思うが、そんなことは起こったことがないし、起こるとも思っていないので「あるだろう」としか言えない。
と、国循で事務方が「うっかりミス」とガイドラインに沿った手続きを踏まず、しかも途中でも気づかず、そのまま調達が行われたことに対して、驚きを隠せない様子でした。
ここまで弁護人が「WTO(世界貿易機関)協定のルール」に従ったかどうか、にこだわるのは、桑田さんがこれまでのおさらいの「主な争点」でも書いておられるように、今回の裁判の主な争点は、H24年度とH25年度に行われた2つの入札についてであり、その2つの入札において、桑田さんが入札の「公正を害した」とされているにもかかわらず、そもそもこれらの入札においてはWTO協定ルール違反があった事実が判明しているからです。
高見弁護士からは
この2つの入札において、国循事務方のミスで意見招請の手続きを取らず、複数の業者から意見を聞く場を事務方が奪っておきながら、桑田さんは1社からしか意見を聞かなかった、偏ったやり方である、入札の公正を害しているという理由で起訴されている。
と、国循の事務方がガイドラインに従わなかったことについて「うっかりミスでは済まされない」ということを強調する場面がありました。
しかし裁判官からは
ここは国循のミスを指摘する場ではない。あくまでも桑田被告と高橋被告の件に関して証言を行う場である。
と厳しい表情で発言がありました。
傍聴していた私にも裁判官からの制止の意味はわかりました。
しかしすぐに
この2つの入札について、本来の手続きをしていれば、今回のようなことは起こらなかったのではないか
とおっしゃった松村教授の言葉が頭に浮かびました。
現行業者の運用体制図を入札に新規参入する企業につたえたことは入札の公正を害したのか
国循のH24年の情報システム運用保守の「一般競争入札」では、それまで長年にわたって保守運用を行ってきたNECに加え、ダンテック社が初めて入札に参加することになりました。
新規で参入する企業にとって「入札価格」を決めるには、現行の運用体制がわからなければ「何人体制でどのような技術レベルの人を配置するのか」が決まらず、これらが決まらなければ人件費が計算できないので、入札価格も決めようがありません。
しかし、5人目の検察側証人であり、当時ダンテックの社員として入札に関わった涌嶋氏の証言では
H24年度入札において、国循の入札に初参入であったダンテックにとって、国循の現状を正確に把握することは困難なことだった。
とありました(国循が公開した仕様書には、運用技術者の人数は12人を目安とするとされていました)。
しかし、第8回公判の証人であったNEC(当時の現行業者)の尾崎氏は、国循に提出した運用技術者の人数について
提出した業務体制表の運用技術者は現状と同じ9人でした。新しい仕様書では機器構成が変わるなどの追加・変更はありましたが、現行体制を変えるほどの内容ではないと判断した
と証言。
また、当時の契約係(事務方)責任者であった西田氏は証言の際、当時のNECの運用体制人数が9人だったにも関わらず、仕様書には「12人」と記載したことについて
次年度の業務内容に必要な人数として12人と記載した
と、現行の人数を正しく伝えなかった理由を述べています。
国循官製談合事件第9回傍聴録 – 国循サザン事件―0.1%の真実―
これまでの検察側の証人の証言では
現行の運用体制人数を新規参入業者であったダンテックに伝えることは、入札の公正を害する
というような発言が続いていました。
しかし、前回の松村教授に続き黒田教授も
新規参入業者にとって、現行の業務体制を知らないと入札額や体制を決められない。入札額は技術者の人数と技術レベルの掛け算で決まるので、現行の運用体制人数がわからないと決めようがない
と、当然現行の運用体制人数を教えることは必要だと証言。
高見弁護士からの
もし、新規参入業者から現行の運用体制表を見せて欲しいと言われたら?
の質問には
見せるべき
と答え、
それを、発注者が教えない時はどうなりますか?
との質問には
現行業者を優遇し、入札を妨害していると考える。
仕様書に書いてなければ、入札参加予定業者から人数について聞かれるはずだ
と答えました。
ということは、争点となっている「当時のNECから提出された運用体制図を桑田さんがダンテックに見せたことが、入札の公正を害する」というのは、どこでも当然行われることであり、それがなければ、逆にNECを優遇して「入札の公正を害した」ともいえそうです。
※ただし検察は、NECから提出された運用体制図は現行のものではなく、次年度の体制であり、桑田さんが意図的に入札資料をダンテックに提供したのだ主張しています。桑田さんは、事務方から提供を受けた資料を現行のものと思いダンテックに提供したと主張しています。いずれにしても、ダンテックに提供された運用体制図は「次年度のものと同じ」であったことに事実の争いはなく、それが意図的であったか、そうでなかったかという点について裁判所がどのように評価するかが注目されます*2。
当然の要求
桑田さんのおさらいにある主な争点の②
②H25年の情報システム運用保守の「一般競争入札」(B社・C社・D社が参加、C社が落札するも契約せず)において、被告人が作成に関与した仕様書の要件※がB社(当時の現行業者)以外を排除する目的で作成されたものである(これにより入札の公正を害した)か。
※500床以上の複数の医療機関における仮想化技術を用いた病院情報システムの構築経験を有する技術者を複数配置すること
について、黒田教授からは
国循は特定機能病院であり、600床クラス(612床)の病院なので「500床以上の病院での仮想化構築経験」を求めるのは当然。むしろ、612床なのに「500床以上」としたのは、基準がゆるいくらいだ。
との証言があり、高見弁護士から
桑田さんが仕様書に盛り込んだ内容は、過剰な条件ですか?
との質問には
詳細な条件を盛り込まなければ、入札に参加できる業者は増えるかもしれないが、求めるレベルに達していない業者もくる。
条件を詳細に盛り込むことで特定の業者しか応札できないとしても、たとえそれが一者応札になったとしても、仕方ないこと。
自分でも同じ条件を盛り込む。
と、桑田さんが仕様書に盛り込んだ条件は、特定の業者を優遇し、入札の公正を害するような過剰な条件ではなく、国循の仕様書の内容としては当然のものだと証言しました。
医療情報学の業界のルールを正しく知って欲しい
証人尋問の終盤に、前回同様高見弁護士から
なぜ、今回証人になってくださったのですか?
という質問が行われました。
これに対して黒田教授は
いろいろと今回の話を聞けば聞くほど、桑田先生が罪に問われるなら、医療情報学に関わるほとんどの人が罪に問われるのではないか?と思った。
医療情報システムを現場でマネジメントする業界は、最近特に人手不足。特に国循クラスのポストを受けてくれる人は少なく、それを引き受け、私利私欲で動いたのではなく、やるべきことをやった桑田さんが罪に問われるとしたら、この仕事をやる人はいなくなる。
罪ではないことは罪ではないというべきであり、私たちの業界のルールを正しく知っていただくためにここにきたのです。
と、答えてくださいました。
また、桑田さんについて
桑田さんが、2008年に鳥取大学附属病院に電子カルテを全面的に導入したのは画期的であり、現場の医療情報マネージャーとして優れた人材、尊敬する人の一人です
と発言されました。
最後に、検察官からの反対尋問で
黒田さんと桑田被告のご関係は?
との質問があり、黒田教授は
学会で会えば挨拶を交わす程度の関係。私はもともと京大ですし、桑田さんは阪大ですので、仕事を一緒にすることはないし、上司や部下のような関係ではありません
と答えられました。
今回黒田教授は、師弟関係や友人関係の枠を超え、医療情報学会を牽引しておられるお立場から、また医学情報学の発展のために、お忙しい時間を割いて証言台に立ってくださったのだと、改めて感じました。
そして黒田教授の答えを聞きながら、支援者として改めて「桑田さんの冤罪を晴らさなくてはならない」と襟を正したのでした。
傍聴録その2では、第20回公判2人目の証人、国立循環器病研究センター臨床研究推進センター長の山本晴子先生のご証言についてまとめます。
なお、次回期日は2017年2月13日(月)13時30分〜 大阪地裁603号法廷にて行われます。
ぜひ、真実をご自身の目で確かめにいらしてください。
桑田さんを支援する会では、桑田さんの冤罪をはらすべく動いています。
公判を傍聴するたびに、0.1%を証明する真実が見えてきます。
ぜひご一緒に、その真実を確かめてください。
桑田さんご自身が書いておられるブログはこちら
*1:http://www-gpo3.mext.go.jp/kanpo/gpoinfoflow.asp
*2:今年度(現行)も次年度もNECの体制に変わりはなかった(ともに9人)なのですが、官製談合は「入札の公正を害しうる行為」があったときに犯罪が成立するため、単純に「現行」も「次年度」も同じだから官製談合にあたらないとはいえないようです。