動画配信【国循官製談合事件の解説】桑田さん解説その13

国循サザン事件-0.1%の真実-無罪を訴える桑田成規さんを支援する会です。

これまでこちらのブログで公判の傍聴録や、桑田さんご自身の解説などを公開してまいりましたが、2018年3月に予定されております判決まで、動画配信も併せて行うことにいたしました。

支援する会からご質問をさせていただき、桑田さんご自身に経緯や解説、桑田さんのみが知る真実などを語っていただきます。

今回桑田さんが逮捕・起訴されることになった事件について、みなさまにも「真実はどこにあるのか」を考えていただき、引き続きご支援をお願いできればと思います。

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 国循官製談合事件(国循サザン事件)解説その13


国循官製談合事件(国循サザン事件)解説その13

以下に記事全文を掲載いたします

赤川》もう1つ検察が、ダンテックに有利な条件として挙げているのは、500床以上の仮想化システム導入実績というのもなんですけども、これはどういうものですか。

桑田》技術者の方の要件として、その技術者の方が病院情報システムの仮想化システムを構築した経験が複数あること。そういう経験を持っておられる方を複数名配置してください、という内容なんです。

赤川》それはかなりの(参入)障壁になるというか、難しいことですか?

桑田》いや、難しくはないと思うんです。京大の先生も証言されましたけども、当時としては枯れた技術であって――枯れたというのは、要するに十分世に出て長い期間経ったいう意味ですが――、そういったものでありますし、当時、500床以上という割と大きな病院でそういう仮想化システムを入れているところというのも、かなりたくさんありましたので、そういうところで構築を経験した方というのは相当数いらっしゃっただろう、と思うんですね。

「技術者」の要件というのも非常に重要なところで、「企業」に課せられた要件となるとさらに厳しいんですね。企業としてそこに参加したかどうかという話になってくると、かなり数は絞られてくると思うんですけども、技術者単体でいうと、技術者というのは流動性がありますので、当然その企業で雇用していなくても派遣という形でメンバーに加えることはできますし、委託でもできるわけですから、そういう意味ではそういう方を見つけるということはそれほど難しくはなかっただろう、ということになります。

後は、全般に言えるんですけども、仕様書に何か要件をつければ、(いかなる要件であっても)当然それは参入障壁になりうるんです。今回検察は、非常に幅広く問題を捉えていて、とにかく参入障壁になりうるものを意図的に入れたら、それは駄目だということなんです。だから、参入障壁になりうるかどうか、と、それを参入障壁とわかったうえで他者を排除するために入れたかどうかという意図、の2点を検察は問題にしてるわけです。

特に、前者は、参入障壁になりうると言われてしまうと、あらゆる文言一句一句がすべてどこかの業者には障壁になるし、どこかではそうではない、ということになるので、全く意味がないことだと思います。

それで、意図があったかどうかというと、そこは別問題ですけども、私は意図的にやったわけではなくて、要するに国循で必要なもの、国循では仮想化システムは導入されていましたし、その後も拡張するということを予定していたし、実際そうなったんですね。だから必要なものを入れているので、それは全く問題ないだろうというのが私の考え方です。

赤川》聞いていても、検察はどちらかというと非常に一般的なことを言う感じがあって。他にも、一般的にできないんだったら、いれる必要がないとか、最低限のことでもいいだろうという言い方をする。

証言してくださった専門の立場の方からは、ナショナルセンターである以上、求められることはやはり高水準であるし、日本のトップレベルをいかなくちゃいけないから、それを入れようとしたら、そこが参入障壁だと言われてしまったら、もうなにも出来ないんじゃないかというところで、そこはずっと平行線だったような気がするんですけど。

桑田》そうですね。検察側はこの入札を非常に単純化して捉えているということなんです。価格さえ安ければいいんだと。確かに一般競争入札はそういう趣旨ではあるんですけれども、だからといって、最低限のものしか求めてはいけない、というふうに言われるものでは本当はないんです。「必要なものの最低限」ということなんですね。

ではなにが必要なものかというのは、組織のやるべきこととか、組織の目標によって変わってくることなんです。それで、さっきおっしゃっていただいたように、国循というのはナショナルセンターであって、国内の最先端の循環器病に関する医療・研究を行う場所であるわけですから、当然それに見合った「最低」というのがあるわけなんです。

だから安ければ良いというわけはなくて、それをきちんと仕様書に書いて、必要なものとして書いておく、というのは現場からするととても重要なことなんです。価格が安いというのは、たしかに重要なファクターなんですけれども、結局、安いものを調達してしまって、保守がうまくできませんでした、ということになったほうが実は大きな問題であると。

例えば、情報システムでいうとセキュリティの問題がありますけれども、情報が漏れてしまったりとか、あるいはトラブルが多発してシステムが使えない業務が停滞してしまう、といったことのほうが非常に大きなマイナスになるので、そういうことがないようにするということが必要なんです。

さきほど出てきた仮想化システムというのは、研究や診療などで使う患者さんの情報をきちんとプライバシーを守っておくという意味で必須のシステムだったんですね。なので、そういうものを作るということは前提としてあったなかで、それを運用保守していくと。それで、そういった経験を求めるというのは当然あってしかるべきで、それが、「安くあるために必要ない」だろうということを言われる筋合いはまったくないと。特に刑事事件の場でそういうことを言うのはまったくのおかしい話と思います。

赤川》専門家の方たちが見ていることとか、現場で起こっていることと、検察が考えていることというのは、非常に差があるような気がするんですけれども、そこはどうですか?

桑田》検察の考えていることというのは、非常に抽象的なことなんですね。現場はもちろん実際の業務をしているので、具体的なことで考えているんです。

ですので、たしかに抽象的にみれば、先ほど出てきた1者のみに仕様書作成に関与させる、あるいは仕様書にいろんな文言を付け加えるというのは、たしかにそれは参加できる業者さんが少なくなる、という意味では公平性が失われたといえるんです、それは抽象的な概念としてそうなんです。けども、かたや現場としては「実際に必要なもの」を求めているので、どうしてもそうせざるをえない。逆にそれがなかったとしたら、現場が非常に困るような事態が起こるんですね。

そういうことを避けたいというのが現場の考え方。我々としては、当たり前の話なんですけども、現場がまわらないとどうしようもないので、そういうふうに抽象化された概念で、幅広く網にかけられて刑事罰の対象となる、と言われるのは非常におかしいことだと思うんですね。日本は起訴便宜主義と言いまして、検察官が起訴するかどうかを決める権限を持っている。実は検察官が有罪と思っていても、検察官の判断によって起訴しないということもできるんですね。そういうことを考えると、世の中の仕様書作成の業務というのが、原則として全部有罪であると。けれども、検察官がこれは起訴したいと思ったものだけが裁判にかけられる、という状況になってしまうのは、非常におかしい、社会正義に反すると思うんです。

だからそこの基準をあまり曖昧にせずに、具体的に考えていくということが重要なのであって、そこを我々も裁判では訴えていたということになります。

動画配信の公開を繰上げ、2018年1月18日(日)にその14までの公開を予定しております。

※判決は2018年3月16日(金)9時45分〜大阪地裁の予定です。

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桑田さんを支援する会では、桑田さんの冤罪をはらすべく動いています。

公判を傍聴するたびに、0.1%を証明する真実が見えてきます。

ぜひご一緒に、その真実を確かめてください。