《国循官製談合事件》国循“サザン”事件の真相~当事者が語るミニセミナー~2018.3.3@大阪 動画その ⑤

《国循官製談合事件》国循“サザン”事件の真相~当事者が語るミニセミナー~2018.3.3@大阪 動画その①国循サザン事件-0.1%の真実-無罪を訴える桑田成規さんを支援する会Nです。

2018年2月22日(金)東京、3月3日(土)大阪で「国循サザン事件当事者が真実を語るミニセミナー」を開催いたしました。

これまで桑田さん八田さんの直後の感想、当日の様子 、お二人の終了後の対談と公開してまいりましたが、本日からは3月3日の大阪セミナーの全内容をお伝えしていきます。

司会は両セミナーを通して、2016年の初公判前からご支援くださっている八田隆さん、大阪セミナーではコメンテーターに桑田さん弁護人の我妻路人先生が参加してくださいました。

3月16日(金)の判決を前に、事件の全容とこれまでの公判を振り返りながら、八田さんからの疑問、我妻先生の法的観点からの解説を交えた本編は、5回に分けて公開している最終回になります。


国循サザン事件・ミニセミナー@大阪Vol5

今回はその5(最終回)です。字幕をONにしてお聞きいただくとわかりやすいと思います。テキストでご覧になりたい方は、下記にテキストがございますのでそちらからご確認下さい。

※八田さんのブログはこちら

#検察なう (566) 「国循サザン事件 東京・大阪セミナー終了 桑田氏との対談動画」 3/4/2018 – 「蟷螂の斧となろうとも」 by 元外資系証券マン

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国循サザン事件ー0.1%の真実

国循ミニセミナー@大阪 Vol1

国循ミニセミナー@大阪Vol2

国循サザン事件・ミニセミナー@大阪Vol3

国循サザン事件・ミニセミナー@大阪Vol4

ー以下動画のテキストー

<八田> 時間も迫って来たので、まとめに入ります。

証拠というのは、一般的に、4種類あります。

①クロ(有罪)でなければ、説明が不可能なもの。

②クロである方が、より合理的に説明できるもの。

③シロ(無罪)である方が、より合理的に説明できるもの。

④シロでなければ、説明が不可能なもの。

検察は、公判において、必ず、①と②しか言いません。 今回の事件においては、①は、ないです。 すなわち、桑田さんがクロでなければ説明が不可能だ、という証拠がないんですね。

本来、公判において、検察の立証が不十分である、と証明できれば、それで、NOT GUILTY(無罪)となるものです。 しかし、残念ながら日本の司法は、そこまで進んでいない。 弁護側、被告人側が、積極的に無罪を立証しなければならない。 ③④を、自分たちで探して、提出しなければならない。 検察側は、③④という証拠を持っていても、それを公判には、提出しない。 弁護側が積極的に無罪を立証しなければいけない、というのが、現在の刑事司法の姿です。

今回の公判において、弁護側は、③④の証拠は、どういったものを出しているんですか。

<我妻> かなり各論的になってしまうので、あとでレジュメを確認していただきたいのですが、 桑田さんがダンテックの方にメール送信したNECの「体制表」というのに、 ホチキス痕が2カ所、付いている。

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<我妻> 検察官の見立ては、桑田さんが受け取った入札資料を、コピー機でスキャンして、それを高橋さんに送った、というものです。 そうすると、最初についていたホチキスをはずして、スキャンすれば、1カ所しかホチキス痕がないはずです。

我々弁護側の見立ては、事務方の担当者に桑田さんが「現行の体制表をください」と言った。その担当者が、NECの入札資料を受け取ったあとに、余計なものをはずすために、ホチキスをはずして、再度、ホチキスでとめ直した。それを桑田さんが受けとって、スキャンして送ったから、桑田さんがダンテックに送った「体制表」にはホチキスの痕が2カ所ついている、というのがものです。

ホチキス痕が2カ所ついているのは、検察の主張とあいいれないわけで、客観的な事実です。 検察官の主張は、説明がつきにくく、事実は我々の主張と整合している、客観的証拠だと思います。

②と③は、検察官、弁護人とも、正直、決め手がない。 確実にクロだ、確実にシロだ、と確認できるものはないです。 そういう中で、応酬しているということです。

<八田> 私が事件を見て、これは、ありえない、つまりクロだと思えない、と、感じたことを3点あげます。

ひとつは、ダンテック社長の高橋さんが否認していることです。 高橋さんは、徳島大で、贈収賄の贈賄という罪を認めていらっしゃるわけです。 私もサービス業に従事していたので、お客さんに「〇〇してよ」と言われたら、しなきゃいけないかな、という雰囲気は、わかります。 贈賄という、より重い罪を認めていながら、まったく同じ性格の事件で、より軽微な官製談合の罪を認めていない。「情報をもらった」と認めていない。これは、大きな違和感を感じるものでした。

2つ目。第一回目の入札で、事件の構図は、桑田さんが、仲のいいダンテックを引き入れるために、彼らを利した、ということなんです。 一回目の入札に関して、桑田さんは、WBCという会社に声をかけた。 もしダンテックに利するつもりなら、他の会社に「入札に入りませんか」と声をかける必要がないのではないか、と思います。

あともう1点は、「仕様書」の中で「医療情報技師を常駐させる」という条件がありました。 NECは、その条件を満たしていなかった。

それを事務方から指摘されて「NECは、ちょっと、あかんのちゃうの?」と言われた時に、桑田さんは、NECを、はじかなかった、という事実がありますよね。

桑田さんは、NECが現行業者である以上、履行能力があると判断した。 条件、つまりハードルを、わざとNECのために外した、という事実があるわけです。

私は、この3点から、桑田さんがダンテックを利して、入札の公正を害する行為をした、とは、到底思えないんです。 我妻先生、私の見立てはどうでしょうか。

<我妻> その感覚は、正しいと思います。 しかし、裁判官がそれをどう評価するか、は別問題です。 裁判員裁判であれば、そういう論の立て方は有効だと思いますが、裁判官がその論理で何と言うか。

2点目と3点目とは、我々の最終弁論で述べています。 しかし、それ自体が決め手になるという最終弁論はしていないんです。

裁判官は、特殊な思考過程を経て判断をする人たちです。 その思考過程に照らして、感覚的なもの、たとえば、高橋さんが、贈収賄の罪を認めているのに、といった感覚的なものに頼るのは、この事件に関しては得策ではない、と我々は考えます。

<八田> しかし、弁論を併合している背景には、そういったものがあるのですよね。 裁判官に一般常識を感じてほしいですね。

ここまでですが、ご質問はありますか。

<質問者A> 政府調達のプロセスで、「意見招請」をしなきゃいけない。 これを管轄している役所はどこでしょうか。 これに違反した場合のペナルティは、どうなっているのでしょうか。

<桑田> もし、それが指摘されるとすれば、会計検査院の検査の時にわかるはずです。 実際には、それは発覚しなかった。なぜかはわかりませんが。 ペナルティは、ないです。 もちろん専門家ではないので正確にはわからないのですが、我々が調べた限りでは、ペナルティは、ない。

ただ、内閣府には、CHANS(チャンス)という政府調達の苦情受付窓口があります。 政府調達にかかわる入札について、何か苦情があれば、ここに申し出ることができます。 何か手続きに瑕疵があれば、そこに訴えることができる。 公判の証人が言っていましたが、まちがいなく入札が止まる、と。 それほど重大な手続きの瑕疵でした。

<質問者A> それまでもやってなかったということですか。

<桑田> 国循では、2010年に国立行政法人になった、その年からこの入札が始まっています。そのときからやっていない。ところが、別のシステムの入札で、1億円を超えるようなものについては、意見招請をやっていました。 同じ担当者が、他の入札では、きちんと意見招請をしているのに、この入札に関してはやっていなかった、ということが明らかになっています。

<質問者B> 意見招請に関してですが、公判で明らかになったということで、捜査段階で、検察は知っていたということですが。 調書には、載っていたということ、でしょうか?

<我妻> 調書には書いていません。 西田さんの証人尋問をしたときに、 彼は、取り調べで話しましたよ、と言った。 それが明らかになった。 検察は話を聴いたけれども、調書には取らなかった、ということになります。

<質問者B> それを検察は認めているんですか。

<我妻> 求釈明をしたわけではないですけれど、明らかです。 西田さんは、公判で、そのように説明しましたが、それをフォローするような質問が検察からされていません。

<質問者A> 西田さんの調書は全部開示されているんですか。

<我妻> 捜査段階の供述調書は全部開示されています。 これは公判前整理手続に付された事件で、もちろん証拠開示を求めています。 調書が隠されているとは思っていません。 西田さんも「供述調書に取られた」とは、言っていません。

<八田> そのほかは、いかがでしょうか。

問題意識として持っていただきたいのは、桑田さんは冤罪事件ということを訴えているわけです。桑田さん個人として、多くのものを失っています。

他方、国循は、ナショナルセンターです。 つまり国の税金が入っている。税金を有効活用するために、桑田さんはヘッドハンティングされてきた、そして多大な功績を達成した。

税金が安く済んでいるわけです。 検察の横車が入って、その効率化がされていない、税金が無駄に使われている状況が未だ続いている。同じ国民として強い憤りを感じるところです。検察に正義はあるのか。 検察のやってることに、ぜんぜん正義はない、と個人的に思っています。

最後に、一言ずつどうぞ。

<我妻> 最終弁論で、5人の弁護人が意見を述べました。 私以外は、特捜部批判をしました。 私個人は、特捜部自体、検察組織自体を批判しようとはあまり思わないし、信頼している検察官もいます。

しかし、この事件自体に限っていえば、検察はかなり見立てを誤っている。 無理があったのではないか、と思っています。 「見積書」も漏らしていないし、実質的な公正は害されていないということがわかった時点で、引き返してほしかった、というのが、個人的な意見です。

<桑田> この事件が、私個人に与えた負のインパクト。それは、ものすごく大きいです。ここでは詳しく言いませんが、これは、ほかの冤罪被害者の方も同じだと思います。 それがひとつです。

2つめに、医療情報の業界に対するインパクトも大きかったと思います。 仮にこういうことが事件になって、誰かが捕まることがあるとすれば、私は、「最後の人」だ、最後の部類に入る人だ、と思います。 確かに、この業界には、危ないことをする人はいると思います。 ですが私は、その反対の方を歩いていた、と思っています。

その私が逮捕された、この事件によって、今、「仕様書」を作る基準がまったくわからなくなっていると思います。

仕様書に文言を加えたために、特定の業者に有利になった、と検察はいう。NECに不利になった文言だけをピックアップされて、起訴されてしまった。これはおかしい、と思います。

ほかのところを見れば、NECに有利なところもあるし、ダンテックに不利なところもある。 仕様書とはそういうものです。 つまり、業務が毎年見直されて、そのときの業務の実態に合ったものを仕様書として作るのですから、部分的に文言を付け加えたり、削ったりするものです。 その文言ひとつひとつは、どこかの企業には有利に働き、他の企業には不利に働く、というのは、実は、当たり前の話です。

それを部分的に見て、起訴されるようなことになると、私のような仕事をしている人は、業務のしようがなくなる。

官製談合は抽象的な概念だ、と我妻先生からご発言がありました。

とすると、検察が、こちらには事件性がある、 こちらにはない、と検察が決めるということになります。これでは、我々の業界に与える影響は大きい。

私のような仕事をする人は、戦々恐々としているような状態だと思います。

国循に関して言えば、この事件後、仕様書を作成する業務をコンサルに投げるようになった。 事務方としては、コンサル、すなわち第三者に投げたので、「自分たちは関与していませんよ」 と安心なわけです。

しかし、これは、まず、税金の無駄遣いであるし、現場としては非常に困るものです。現場を知らない人が短期間だけ入ってきて、業務のことを決める。 本当に現場に必要なものができるのか。 できないですね。

見かけ上の公正さを確保するためだけに、そうした手続きを経ている。 現場もうれしくないし、お金もかかる。

私個人の問題は措いて、 業界あるいは国循に与えた影響がとても大きかった、ということを、 ぜひわかっていただきたいと思います。 それが、正さなければならないことだと思います。

<八田>  これで、今日のセミナーは終わりにしたいと思います。

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国循サザン事件についての解説動画は、以下の再生リストで最初からご覧いただくことも可能です。

www.youtube.com

※判決は2018年3月16日(金)9時45分〜大阪地裁の予定です。

このブログでは、2017年12月21日結審され、2018年3月16日(金)に判決予定の国循官製談合事件(「国循サザン事件」)について、事件の解説や公判の傍聴録などを公開しています。

桑田さんを支援する会では、桑田さんの冤罪をはらすべく動いています。

公判を傍聴するたびに、0.1%を証明する真実が見えてきます。

ぜひご一緒に、その真実を確かめてください。