《国循官製談合事件》国循“サザン”事件の真相~当事者が語るミニセミナー~2018.3.3@大阪 動画その②
国循サザン事件-0.1%の真実-無罪を訴える桑田成規さんを支援する会Nです。
2018年2月22日(金)東京、3月3日(土)大阪で「国循サザン事件当事者が真実を語るミニセミナー」を開催いたしました。
これまで桑田さん、八田さんの直後の感想、当日の様子 、お二人の終了後の対談と公開してまいりましたが、本日からは3月3日の大阪セミナーの全内容をお伝えしていきます。
司会は両セミナーを通して、2016年の初公判前からご支援くださっている八田隆さん、大阪セミナーではコメンテーターに桑田さん弁護人の我妻路人先生が参加してくださいました。
3月16日(金)の判決を前に、事件の全容とこれまでの公判を振り返りながら、八田さんからの疑問、我妻先生の法的観点からの解説を交えた本編は、5回に分けて公開いたします。
今回はその2です。字幕をONにしてお聞きいただくとわかりやすいと思います。テキストでご覧になりたい方は、下記にテキストがございますのでそちらからご確認下さい。
※八田さんのブログはこちら
#検察なう (566) 「国循サザン事件 東京・大阪セミナー終了 桑田氏との対談動画」 3/4/2018 – 「蟷螂の斧となろうとも」 by 元外資系証券マン
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《国循官製談合事件》国循“サザン”事件の真相~当事者が語るミニセミナー~2018.3.3@大阪 動画その① – 国循サザン事件―0.1%の真実―
ー以下動画のテキストー
<八田> 公訴事実は3つあるわけですね。まず1つ目が入札に際して、組織体制表を一社に渡した、というもの。
2つ目の公訴事実というものが、別の入札の際に、仕様書案を作るその作成に際して、一社のみを関与させた、という点ですね。
3番目が「お付き合い入札」という、これは検察が桑田さんが行ったとする不法行為に対しての公訴事実ですね。
私はやはり重要度からいうと、圧倒的に1番目が重要だったと思うんですけれども、その重要度が低い順に3つを弾劾していきたいと思います。
我妻先生、3番目のお付き合い入札は、そもそも法に触れるものなのでしょうか。
<我妻> 法律の構成要件は抽象的で「公正を害すべき行為をした場合には懲役〇年」という、そういう法律なんです。
検察官の主張は、ここにあるように「お付き合い入札をして、そのプレゼンの資料において便宜を計った」というものだったんです。
我々の弁護人としての主張は、そもそもお付き合い入札を桑田さんが頼んでいたという事実はないし、プレゼンの作成指導をするなどした事実もない、というのが大前提です。
そもそも論として、この法律が想定している適用場面は、例えば複数の業者が手を挙げていて、官側がその中の一社に利するような行為をする、というものです。
今回は、形式上、複数が手を挙げたことになっているけれども、実質は一社に決まっている状態です。ダンテックしか参加していない状態です。
そうすると適用場面として、本来想定されている場面ではなく、それが罪になるかというのは、この時点で疑問があると言えるのではないでしょうか。
<八田> 何か違法行為があったことによって結果が異なる、というのが前提になっているということですね。
それで今回のお付き合い入札に関しては、NDDが参加したかどうかによって
結果っていうのは変わりえないですよね?
<桑田> 変わらないですね。
<八田> だから、その官製談合という法律が想定しているケースとまったく違うと。
これに対して、桑田さんが「お付き合い入札を頼んだ」というのは、ご自身が全然動機がないっておっしゃってますけども、それが法に触れるかどうかということ自体、私は疑問に感じたんですけどね。
<八田> それでは第2の公訴事実なんですかれども、これに関しては意見招請の説明が必要と思います。少しその説明をお願いします。
<桑田> 25ページ開いてください。
入札の手続きというのは、予定価格が入札前に決められておりまして、その価格の過多大小によって、とるべき手続きが変わってきます。
今回、特に問題になったのは、予定価格が1億円以上の入札に対して、必ずしなければならない「意見招請」という手続きが、実は取られていなかったということです。
意見招請というのは、仕様書の案ができた段階で、いったん外部の意見を求める制度です。一定期間、これは1ヶ月とか2ヶ月になりますけれども、案を公開して「ご意見ありませんか」ということを問う制度でありまして、それを見た参加予定をされている業者さんが、意見を出してくる。
その意見を国循内部でもう一度検討し、仕様書に偏りがないか、無茶なことが書かれていないかなどを検討した上で修正することになります。
今回のケースでいうと、入札の1・2ともに予定価格を1億円超えております。
3は超えておりませんので、少なくとも入札1と2に関しては意見招請の手続きを取るべきであったと。
これは、先ほど申しました国循の事務方がやるべき業務です。それが行われていなかったということが重要なことです。
<八田> そうするとその公訴事実2というのは、仕様書案を作ったときに一社のみを関与させたという主張なんですけれども、その意見招請が適正に行われていれば、そもそも問題にならなかったということなんですか?
<桑田> そうですね。入札の前に多数の意見を聞くという手続きですから、その手続きをやってさえいれば、当然、ダンテックだけに意見を聞いたということが問題になるはずがありません。
<八田> 意見招請をしなかったという責を、なぜ桑田さんがとらなきゃいけないのかが疑問です。我妻先生、いかがですか。
<我妻> 13ページをご覧ください。
ここでは簡略化して書いておりますが、ダンテックに落札させようと、あるいはダンテック以外を排除しようという目的のもとでこういうことをしたというのが検察の主張です。
意見招請をしていれば、ここに書いてあるダンテックのみに関与させてという事態は起きない。
つまりどんな人でも意見を述べる機会があった。
1つの下線部、ダンテックに有利な条件を盛り込む、についても、他の業者が仕様書案に対して「これは不公平だ」と、そういう修正や意見を述べる機会があるわけです。
意見招請をするのは、現場の桑田さんではなく、事務方であるというのがルールで決まっている。
それで、公判の証人尋問では、事務方の契約担当責任者が
「意見招請手続きはしていません。それはうっかりです。失念していました」
という証言をしました。
非常に問題だと思っているのは、検察庁が、捜査段階で、意見招請が必要であるということと、その入札の中で意見招請が行われていなかったという事実を把握していたということです。検察官は、それは事務方がやるべきだということを知っていたわけですが、それを供述調書に記載しなかった。
我々も、なぜ意見招請をしなかったのだろう、と相当な時間をかけて調査をしていたのですが、結局、その責任者に証人尋問してみたら、それは忘れていましたと。非常にアンフェアだと思いました。
<八田> そのダンテックに有利な条件というのは、具体的にはどういうものですか?
<桑田> はい、27ページに少しだけ書いてありますが、仮想化システムに関する要件を加えたということです。
仮想化システムを構築した経験のある技術者を複数入れる、つまり、複数そういう方を出してください、と加えたtというのが主なものです。
<八田> その履行能力に関して、500床以上とういう話もあるんですか?
<桑田> そうです、それもありました。500床以上の病院での構築経験を求めたということになります。国循は600床以上あるので「500床以上の大病院で仮想化システムを構築した経験がある、そういう技術者を派遣してください」ということを書いた。
それがことさらダンテックに有利でNECに不利だというのが検察の主張です。
<八田> 入札に参加する業者の履行能力のハードルを上げたわけですよね? より高い水準の技術を求めた。
<桑田> ハードルが上がったのはたしかですね。
ただ、厳密にいうと、ハードルは業者ではなくて技術者に課すものなのです。
企業はそういう人を出してくれればいいわけで、それが内部で雇用している職員であろうが、派遣会社から引っ張ってきた人だろうが、はたまた委託職員、外注でもいいわけです。
<八田>もちろんその意見招請というのが行われていれば、その加えた条件がもし不公正だと業者が考えれば、それを主張する機会があったと思うんですけれども。
<桑田>そうですね。その主張内容を国循側でもう一度検討して、やっぱりこれはやめようかという可能性はあったと思いますね。
<八田>そもそも、そこで加えられた条件というものが不公正だったかということに関しては、検察とは随分意見が違っているようなんですが。
<桑田> そうですね。全く不公正になるようなものではないと思います。
実際に証人になった方も、当然必要だと。それは検察側の証人の方もおっしゃったんですね。当然それはあっていい条件、少なくとも不必要とまでは言えないと。
さらに、もし、この仮想化システムというのが実際には存在しないとか、ありもしないことをあたかもあるように仕様書に書いたのであれば、それは問題ですけども、実際に国循では仮想化システムはもう動いていました、中途半端な形で。
それをきちんと動かすために、そういう技術をもつ人を派遣してください、というのが私の意図であったのです。国循が、28ページにあるような目標をもって動いているというなかで、私が管理・監督して稼働させた仮想化システムというのが、29ページにあるように外部の第三者組織から評価されたんです。
つまり、第三者からも国循のやるべきこととして正当なものだと評価されたわけで、当然やるべきことを条件として加えたというのが私の考えです。
〜Vol.3に続く〜
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国循サザン事件についての解説動画は、以下の再生リストで最初からご覧いただくことも可能です。
※判決は2018年3月16日(金)9時45分〜大阪地裁の予定です。
このブログでは、2017年12月21日結審され、2018年3月16日(金)に判決予定の国循官製談合事件(「国循サザン事件」)について、事件の解説や公判の傍聴録などを公開しています。
桑田さんを支援する会では、桑田さんの冤罪をはらすべく動いています。
公判を傍聴するたびに、0.1%を証明する真実が見えてきます。
ぜひご一緒に、その真実を確かめてください。